日本一わかりやすい相続の基本⑥

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今日は被相続人による生前対策についてお話します。

① 遺産分割対策   財産を円満にわけることが出来るか

② 納税資金対策   相続人は相続税を払えるか。

③ 相続税の軽減対策  相続税を軽減させ大切な相続財産をなるべく減らさないために。

大切な順番通りに並べました。最優先すべきは争う相続を避ける対策です。

最重要なこと。

相続税を支払わなければならない人は、実際には4%程度しかいません。

ただし遺産分割協議が必要な人はその10倍ではきかないはずです。

公正証書遺言はこのところ急激に数を増やしていて最近では10万件を超える数になっています。

ただし実際に遺産分割協議の必要な人の数に比べると10万件というのは余りにも少ない数だと思います。

もちろん公正証書にした遺言の数ですから、実際の遺言の数は多いと思われますが、公正証書にしておかないことでトラブルになる可能性は高くなります。

では遺言の効果は、生前に誰に何を遺すかをハッキリさせることです。

それにより実際相続が発生した時に「これは俺のだ、俺に権利がある、いやいや私にも権利はあるわよ」

このような被相続人同士の揉め事が起こり難くなります。

亡くなった財産を持っていた方が「こうやって分けなさい」と指定するわけですから、その通りにすべきだと思います。

どんな想いで分け方を決めたのかを遺言書で伝えることも出来ます。

そのような意味でも遺言書の作成はすべきだと、強く思います。

復習ですが。遺言には

① 自筆証書遺言  

② 校正証書遺言

③ 秘密証書遺言

があります。  ①と②は内容が不完全で争いが起きる危険性があります。

先ずは自筆証書遺言からスタートしてみてはいかがでしょう?そして何度か書き直し、自分の本当の意思を確認する意味もあります。

最後にこれで自分の意思が固まったと思ったら公正証書遺言で遺す、理想的かもしれません。

遺言は後から書いたものが常に有効です。何度書き直しても何の問題もありません。

当然、公正証書遺言よりその後に書かれた自筆証書遺言の方が優先されます。

最後に遺言があれば遺産分割協議をしなくても良いスムーズに相続が終わるという人がいますが、そんなに完全なものではないのです。

遺言は場合によっては拒否も出来ます。例えば「そんな財産は私はいらない」これは可能です。

また相続人が遺産分割協議をして皆んなが納得をすれば遺言とは違う分割も可能です。

written by パンダ