バレンタイン・ショック!!節税保険に国税庁が税務上の取り扱いを見直す方針を示しました。

保険

バレンタインショックとは?
昨年2020年2月14日に国税庁が「返戻率が50%以上の保険商品について課税方法を定めた通達を見直す」と発表したのです。 これが、生命保険業界では「バレンタインショック」とも言われています。

詳細を説明すると、、、、
法人で保険に入れば保険料の全額又は半額が損金計上でき後から高い返戻率でお金が戻って来る、多くの経営者が税金を払うなら保険に加入し経費にして後からお金を戻してもらおう、そんな理由で生命保険に加入していました。

そこに国税が待ったかけたのです! 今までも様々な通達を国税が出し保険会社が網の目をくぐり抜けるそんなイタチごっこを繰り返してきました、そしてついに国税の堪忍袋が切れたようなイタチごっこに終止符を打つような痛烈なものでした。

元々会社経営者の生命保険は事業保障として会社にとって必要なものでその保険料は費用である、これが基本の考え方である今でも変わることはない。

ところが死亡保障よりも貯蓄性を重視した商品を保険会社が次から次と販売し、返戻率競争が激化した、その結果もはや保障ではなく利殖目的で保険会社は提案し経営者もそれに乗り行き過ぎた保険加入が横行しているとの国税の判断である。

経営者にとって生命保険は必要なのか? 
答えはやはり必要であろう。
ではその目的は死亡保障なのか?
お金を貯める目的なのか?
はたまた節税なのか?

経営者として、僕は、税金、特に節税については、いつも勉強しています。
今でも、もちろん真っ当な考え方で、まっとうな方法で生命保険を使った節税対策はあります。そんな情報もシェアしたいと思います。
もちろん、ご自身の顧問税理士の先生なり、顧問会計士の先生にこんな事を聞いたけど、本当に問題がないかなどを聞いて対応されたら良いと思います。
僕も常に信頼出来る税務のプロ、弁護士のプロ、保険のプロに相談しています。

byパンダ