生命保険の威力
生命保険の使い道の一つに、「受取人固有の財産にすることが出来る」と言うのがあります。これは意外に重要なことです。
固有の財産とは、簡単に言うと「その人の物」と言う意味です。ただし税法上は「みなし相続財産」と言う扱いです。 要は貴方の物ですが相続税は払って下さいね。と言う事です。
最近の相続問題の中で、最も深刻で争いが多いものは、身内同士の、遺産分割での争いだと言われいます。
自分が受取人になっている保険金は、この遺産分割協議のテーブルにはのらない財産なのです。先ほどお話した通り、「元々その人の物」だからです。これはかなり凄いことです。知り合いの相続問題専門の弁護士さんは、本当に不思議でならない、この「受取人固有の財産」と言う民法上の取り決めは、どんな経緯で決まったのか?保険業界への忖度ではないか?とさえ、言っていました。
では具体的にどの様なケースで威力を発揮するのか、いくつか例をあげてみましょう。
① 相続人の中の特定の人に財産を残したい。
色々なケースがあると思いますが、本当に親身になって面倒をみてくれた相続人に、多めにお金を残したい。でも自分の死後、揉めるのは困る。こんな場合、早いタイミングで残してあげたい相続人を受取人に保険に加入すればその人の「固有の財産」にすることが出来ます。遺産分割協議の対象になりませんし、現預金などと違い、比較的表に出ないのが生命保険です。きちんと配偶者を受取人にした保険にも、入っておけば他の相続人に、わかることもありません。
② 借金があり、他の財産と相殺されてしまい、ほとんど財産が残せない場合。
具体的に多いのは、不動産有効活用を勧められて、賃貸物件を高額なお金をかけて建てたが、全く採算が合わず借入金だけが残っている、僅かな現預金も放棄しなければ、借金も一緒に相続しなければならない。
仮に5000万円の保険に加入しておけば、奥さんでも子どもでも受取人になっておけば、やはり「受取人固有の財産」金融機関に没収されずに、相殺されずに5000万円を無傷で受け取ることが出来ます。
これは、「本当ですか?」と言う声が聞こえて来そうだが、紛れもない事実です。これほどの生命保険の威力はあるだろうか。
まとめ 現預金などは「単純な相続財産」保険金は「受取人固有の財産」この違いは大袈裟ではなく天と地程の違いがある。
今回は2つの例を挙げましたが、またの機会にいくつか威力を発揮する例をご紹介したいと思います。
byパンダ