保険の威力②

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前回の復習を軽くしておきたいと思います。

生命保険の保険金は「受取人固有の財産である」遺産分割協議のテーブルにのらない財産。

① 特定の相続人に残したい場合(遺産争いを限りなく少なく出来る)

② 他に借金が多額にある場合などに、限定相続せずとも相続したい財産を守ることが出来る。

相続する財産にも関わらず「元々受取人の財産だった」と民法で認められている。これはかなり凄いことです。

今日は少しまた突っ込んだ具体例をお話ししたいと思います。

例① 子どもは前妻の子も、今の奥さんの子どもも財産権は全く同じです。もっと言えば非嫡子児でも(平成25年に二分の一から変更になりました)子どもは全て平等の相続権があります。

ただ現実的には、再婚してから事業を立ち上げて多額の財産を築き、現在の奥さんからすれば、自分の子どもに出来るだけ財産を相続させたい。充分理解出来る話だと思います。(肝心のご主人が、前妻の子にも平等に財産分けしたいと思っているケースも少なくありませんが)

このような場合も、相続させたいお子さんを受取人にすることにより、そのお子さんのものとして相続を確定することが出来ます。

注 非嫡出子とは戸籍上の妻以外が産んだ子どもである。

例② お子さんがいない夫婦の場合。兄弟姉妹に4分の1の相続権があります。家族ぐるみで仲の良い関係ならまだしも、遠方に住んでいるほとんど付き合いのない兄弟に25%の財産がいくと知った奥さんの気持ちは、かなり複雑です。

「兄弟と言うだけで、ほとんど付き合いのない人に、何故主人の財産をあげなければならないの?」こんな言葉が聞こえて来そうです。

兄弟が亡くなっている場合は、さらに複雑で甥姪に権利が及びます。ご主人に兄弟が3人いて皆亡くなっている、それぞれ甥姪が3人いたとしたら、9人に実印をもらわないと遺産分割協議が成立しません。もう気がおかしくなりそうな事態ですね。

全ての財産を守ることは出来ませんが、「受取人固有の財産」にしておくことで、かなりのお金が残された奥さんのものになります。 

これも凄い生命保険の威力だと思います。まだまだ様々なケースがあると思います。

byパンダ