日本一わかりやすい相続の基本
日本で一番易しい相続の基礎知識の解説を目指します。
財産の呼び名
民法では遺産 税法では相続財産 優遇制度があるため相続財産の方が遺産総額より少なくなる場合が多い。
相続人
①法定相続人 ②共同相続人 ③推定相続人
法定相続人は民法上で相続が発生した時に相続を受ける人(遺言などがない場合財産を分け合う人)
共同相続人は法定相続人が複数いる場合の総称(申告を行う前は遺産は共同相続人全員の共有の財産である)
推定相続人は相続が発生する以前に今被相続人が亡くなったらこの人が相続人になるだろうと推定される人。推定相続人が相続発生時に法定相続人ではない、というケースもある(推定相続人が相続放棄した場合、素行が悪く法律上推定相続人から排除された場合)
相続順位
順位も付かない強い相続権は配偶者である。従って配偶者を除いた順位を相続順位と言います(配偶者は別格)
第一順位は子どもです。子どもは養子、非嫡子、胎児も含みます(胎児は頭になかった人もいるのではないでしょうか)生まれてくる前でも相続権があります。
第二順位は自分を産んでくれた親、直系尊属になります。お父さんお母さんですね。
第三順位は兄弟姉妹です。
生命保険の仕事をしていると、滅多にない事ではありますが、こんなケースもあります。
ご主人が亡くなって保険金を奥さんが受け取った。その後間もなく奥さんも亡くなってしまった。もしもお子さんがいない場合、奥さんが受け取った例えば5000万ご主人の保険金、奥さんの両親がもらうことになります。
ご主人の両親はかなり複雑な気持ちになるのではないでしょうか。確率はかなり低いですが。
よくあるケース
別れた先妻に子どもがいる。今の奥さんと結婚後に事業を始めかなり成功し財産を築く。今の奥さんのお子さんと先妻の子どもさん、もちろん平等の相続権があります。当然愛人の子ども(認知していれば非嫡子です)全く同じ相続順位です。
納得出来ないのは今の奥さんです。私の息子がより多くの財産を相続するべきだわ、何で? 前の奥さんの子と私の息子、愛人の子まで同じ権利なの?そんなの納得出来ないわ! よく聞く話です。
またこんなケースも、後妻さん(いわゆる継母ママハハ)と小さな時から仲良くやっていた息子さんの話です。事業を大成功されたお父さん、後継者となり副社長の息子、お父さんが58歳バリバリ現役で亡くなりました。
財産の半分は後妻さん継母が相続します。その時点では息子に継母の財産の相続権はありません。息子さんは養子にしてもらうよう継母に申し出ましたが継母は断りました。
それが理由かどうか定かではありませんが、継母には実子が他にいました、お父さんとの間には子はいません。継母が自分の実子に財産を相続させたいのは極自然なことなのかもしれません。
結果息子は父親と頑張って築いたと思っていた父親の遺産のかなりを行く行く相続出来ないという結果になります。天国のお父さんはどう思っているのでしょう。自分の遺産のかなりが知らない他人に最後はいくということを。
最後のケース
お子さんのいない70代のご夫婦、ご主人にはかなりの資産がある。ご主人には兄弟がいたが既に他界、しかし兄弟には複数子どもがいた。
さて推定相続人は誰になると思いますか?
順位のない配偶者、奥さんは別格ですので当然第一順位ですね。財産のうち4分の3の相続権があります。次はご主人の兄弟の子ども達(甥姪)に相続権があります。4分の1です。
ご主人には5億円以上の財産があります。ご主人の兄弟の甥姪に4分の1、25パーセント1億2500万円が行きます。
ほとんど付き合いのない地方に住んでる1度も会ったこともないというケースもありますね、奥さんとしてはかなり複雑です。
最後に宣伝ではありませんが、生命保険はいくつか話したこのようなケースで大きな力を発揮します。
written by パンダ