日本一わかりやすい相続の基本④

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若干、大袈裟なタイトルですが、何とか日本一わかりやすい解説を目指して頑張る覚悟です。

今日は「代襲相続」について解説したいと思います。

「代襲相続」名前くらいは聞いたことのある方も多いと思います。

具体的に説明していきましょう。

父と母、子どもが4人(現在は核家族が進んでるいますが)うち息子1人が父親より先に亡くなってしまった。ただ結婚をしていて、奥さんと子ども2人がいる。

父(おじいちゃん)が亡くなると、既に亡くなっている息子には当然相続権はありません。妻にもありません。

亡くなっている息子の相続権が2人の子どもに移っています。これが代襲相続です。

では法定相続分はどうなるのでしょうか?

おじいちゃんの配偶者のおばあちゃんが当然2分の1、半分権利があります。

その子ども達(亡くなっている息子も入れて)その2分の1ずつで、それぞれ8分の1。従って代襲相続される孫2人は16分の1ずつの法定相続分になります。

今日の最後に排除と欠陥について。

排除とは被相続人の(おじいちゃん)意思で、素行の悪い相続人を家庭裁判所に申し立てをして認められた場合に排除が決定する。

欠陥とは相続人が相続に関して犯罪行為を行うなどした場合(故意に被相続人を死亡させようとしたり、遺言を偽造したりする行為)被相続人の意思とは関係なく法律で決められています。

ただし排除も欠陥も子どもがいる場合は代襲相続がされます。

written by パンダ