日本一わかりやすい相続の基本⑤

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今日は相続が発生してからの流れを、簡単に説明したいと思います。

基本の基本は10ヶ月以内に税の申告をしなければならない。

ではそれまでにしなければならないことは?

10ヶ月は実は長いようで短いのです。タイトなスケジュールで色々なことをこなしていかなければなりません。

① 死亡届けは7日以内

② 遺言書の有無の確認

公正証書の場合は簡単、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は遺言書の検認申立が必要になります(家庭裁判所)14日以内がベスト

遺言がある場合は遺言の通りにスムーズに遺産分割が進む遺産分割協議を行わないケースめあります。

③ 3ヶ月以内に放棄、限定承認をやらなければならない(相続を知ってから3ヶ月で亡くなってから3ヶ月ではない)

放棄や限定承認がされなければ、単純承認がされたことになる。隠れた多額の借金があったとしてもその借金含めて単純承認され相続されてしまう。

亡くなった4ヶ月以内に被相続人の所得税の確定申告をしなければならない(準確定申告という)やらないと利息が発生する。

④ 通常ここから遺産分割協議に入っていく。

約半年で行うことになるが、通常ここが最も大変だと思われます。どれだけ遺産があるのかを確定するのに意外と時間がかかるケースがあります。

ここでいかに揉めずにスムーズに遺産分割出来るかが最大のポイントです。逆にいうとここで揉めるケース(協議不調というケース)がとても多く、遺言などの生前の対策が不可欠である。

協議分割が出来ないと、調停や審判で要は裁判所に分割を任せないとならなくなります。これが争族。

民法と税法は全く別、税法は10ヶ月以内。これを過ぎると優遇措置が受けられない。

1.小規模宅地の評価減(330平米までは80%評価減)

2.配偶者の税額軽減(配偶者の法定相続分か課税価格1億6千万までは非課税)

3.物納

以上は遺産分割協議がまとまってないと使えない!

これらの優遇を受けられない状態で10ヶ月以内に納税しなければいけない。 これは相当に大変なことです。

①と②で全く税金がかからない、というケースもある、税金掛からないはずが、遺産分割で揉めたがゆえに払わなくてはならない。でも現金は無い。こんなケースもある。

ただし3年以内に協議がまとまれば遡って還付は受けられる。でも1度は税金を払わなければならない。

どんなに遅くなっても3年以内には必ずまとめる。

しつこいですが10ヶ月以内にまとまらなければ一旦税金は払わなければならない、これは大変です。

遺産分割協議が相続時の最大のテーマになります。

ここまでが相続の流れになります。

written by パンダ