資産を守る、生命保険
相続資産も現預金、株、不動産、森林、美術品などなど様々あります。
現金はそのままの評価、1億円は1億円なんの控除もありません(もちろん基礎控除はありますが)
株も時価評価ですね。
不動産は相続時、時価総額よりも低く評価されます。もっと言えば不動産鑑定士によっても評価額は差が出ます。
何度かお話ししていますが、生命保険はみなし相続財産かつ、受取人固有の財産です。
ここが大きなポイントです!
知っているか、知らないかで大きな違いが生じます。
不動産有効活用で2億円借金をして賃貸マンションを建てました(計画より借り手が少なく空き部屋が多い)一方で銀行に6000万の預金があります。
持ち主のお父さんが亡くなってしまいました。
残された子どもは2億円の借金は相続したくない。
預金の6000万は相続したい、でも6000万を相続すると一緒に借金2億も引き継がなくてはなりません。
泣く泣く全てを相続放棄することになった。
実はよく聞く話なのです。
でもいくら借金があっても、子ども達が借金で苦しむことがないので良い法律ですね。
ただ、銀行預金と保険金の違い、先ほどの生命保険金は受取人固有の財産なのです。
これはどう言う意味でしょうか?
元々受取人に権利がある、その人の財産である、と言うことなのです。 相続財産ではないのです。
(みなし相続財産なので、相続税は払って下さい、という変わった財産なのです)
先ほどの例でいくと、6000万の銀行預金が、保険会社に保険の形で預けてあれば、元々受取人の物なので、2億円の借金を放棄しても、受取人固有の財産としてもらうことが出来ます。
全てを保険にすることは現実的ではなく、不可能ですが、ある程度の現金資産は色々考慮した上で、保険金に替えておくことはとても有効なことなのです。
written by パンダ