遺言が家族を円滑にする
スムーズな相続を普及するためにNPO法人まで立ち上げた会計士さんの話を聞く機会がありました。
戦前の日本は厳格な家長制度があり、長男が跡を継ぐことが決まっていて、相続争いは存在しなかったという話でした。
敗戦後はGHQの主導で民主的な民法が改正され、家長制度も無くなり核家族化も進みました。
人間関係も職場の人達や子どもを通じての関わりがり、遠くにいる親族よりも強くなりました。
従って親兄弟の関係が薄くなる中で、遺産分割という民法上は平等な権利をどう行使していくか、昔はなかった問題が増えている。こんか話でした。
民法の矛盾と限界
やはり法律というものは完璧なものではないですね。
一緒に同居して一生懸命親の介護を何年とした子どもと、実家にほとんど寄り付かない子ども。民法上はほぼ同じ相続権です。
相続権の無い姪っ子が一生懸命介護をしてくれたから財産を譲りたい、民法上は権利がありません。
この法律の矛盾を埋めるのが「遺言」です。
遺言が家族関係を円滑にする?
毎年お正月に家族の前で遺言を書き換えるという人がいるそうです。
長男には○○を、嫁に行った長女には○○、次女には次男には、そこに相続する理由も加えて遺言を書く。
遺言は通信簿、会社なら人事評価表、相続する理由を明確にする。
それをオープンにしても尚、何の理由もなくお正月も実家に寄り付かない子は遺産分割の権利を放棄したと見なす。
このお正月に遺言を書くことを初めてから子ども達の訪問頻度が増え、優しくなったそうです。
要するに皆が生前から納得が出来る分割の根拠とでもいうのでしょうか。
兄弟が親を中心に集まる機会も増え、親族間の絆が強くなり仲良く円滑な関係になる為にも遺言を書くことは必要なのかもしれません。
written by パンダ