家賃の90%以上を合法に経費にする方法

お金・税金

一般的なのは、役員社宅を半額(50%)を負担することがありますが、
条件次第で90%負担も可能です。


多くの方が勘違いしていますが、50%は合法、50%以上は認められないと思っています。もちろん、色々な条件によりますが、家賃の割合が多い金額を損金として経費にしてしまうと、税務調査のときに否認されて課税されることがあります。

でも超高級タワマンに住んでいながら、95%以上を合法に会社経費にしているお客様もいます。その方から教えてもらった事をシェアします。

建物・土地の固定資産税を活用して負担割合を算出すれば、個人の家賃負担割合を多くの場合で1割くらいに抑えることが出来るって事です。

国税庁が発表している計算方法
1. その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
2. 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
3. その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

具体的な方法としては、会社役員さん向けですのでご自身の顧問税理士さんに依頼すれば良いだけです。

税理士さんが知っている事ですが、マンションの所有者に「固定資産税。都市計画税(土地・家屋)納税通知書、課税明細書」の写し(コピーなど)をもらうように依頼しましょう。旧財閥系の大手会社が管理しているタワーマンションなどの不動産では、建物・土地の固定資産税のコピーをもらえないことがあります。

所有者がコピーをくれない場合
賃貸マンション・アパートが存在する市区町村の税務課へ必要書類を持って出向きましょう。必要書類は、賃貸借契約書と本人確認書類(運転免許証など)です。固定資産評価書類には、固定資産公課証明書と固定資産評価証明書の2種類があります。必要書類は固定資産「公課」証明書です。また、土地、建物に関する固定資産公課証明書をもらうようにします。
必要な書類は2枚です。

ちなみに敷金、礼金は?
1、敷金は全額会社の負担にすることができます。
2、礼金は全額損金にはできません。
  賃料と同じ割合で礼金を負担する必要があります。

いずれにしても、条件によって微妙に変わってきますし、税法も変化しますので
必ず税理士さんに相談して下さいね。