最期に出来る相続対策

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法人契約の生命保険に対する課税の強化については、バレンタインショックなど度々取り上げ出来ましたが、保険を使った相続対策についても相続税法24条の権利評価や26条の年金受取りの評価減など、ことごとく改正され(改悪?)メリットが激減した感はあるものの、

生命保険の最大のメリットである「保険金は受取り人固有の財産」「みなし相続財産」元々受取人の財産だったという基本概念は健在である。

現金資産がある場合、銀行に預けておくより保険金という固有の財産にしておくメリットは何度か取り上げているので今日は割愛させていただきます。

ちなみに「割愛」とは「惜しみながら省く」という意味です。またの機会に再度取り上げたいと思います。

今日は相続税を贈与税に変えて相続対策を行うというお話です。

簡単に言うと相続は1回限りですが、贈与は年に1度何年でも行うことが出来ます。

最高税率は相続税も贈与税も55%である、しかし贈与は何度も行えるため比較的低い税率で何回かに分けて行うことが出来る。

ただここで問題になるのが折角贈与しても亡くなった時にそれまで3年間の贈与は相続財産として贈与税から相続税に計算し直されると言うことだ。

1つ方法がある。

孫に贈与した分の財産は孫は相続人ではないので贈与から相続財産へ戻ったりしないと言うことである。

時として子より可愛い孫に贈与することは何ら問題はなく、極論を言えば55%の相続税を10%の贈与税にすることが出来ると言うことだ、少々乱暴な計算ではあるが事実であることは間違いない。

毎年の贈与の非課税枠は1人につき110万。400万以下は税率15%で控除が10万

毎年400万を例えば4人の孫に贈与する。年間1600万の現金財産(相続財産)を孫に移せる。400万➖110万✖️15%➖10万 ざっと33.5万の1人あたりの贈与税

10年贈与出来ればかなりの金額が贈与出来る。

良い例えではないかもしれないが、体調が悪くなってからでも亡くなる年までの現金が贈与認定されるので低い贈与税で孫に最期まで贈与出来る。

仮に10年贈与したら4000万を33.5万✖️10 335万の税金で孫に渡す事が出来る。

縁起でもない話ではあるが、少々重い病気になってから贈与を始めても孫であれば比較的低い税率での移転が可能である。

正に最期の相続対策ではないだろうか。

byパンダ