夫婦同時死亡の保険の受取人は?

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先日に続いての話題です。

先日も熱海で大災害がありました、異常気象の影響もあり普通に暮らしていてもいつどんな不幸が襲って来るかわかりません。

夫婦が同時に生命を失うということも、あり得ない話したではありません。実際2件最高裁まで争われた案件があります。

ご夫婦がお互いを受取人になって生命保険に加入する、極普通にあることだと思います。

そして本当にご不幸なことですが、生命保険に加入していた夫と保険金受取人に指定された妻が同時に亡くなっケースです。お子さんがいない場合、誰が保険金を受け取るのでしょうか?

保険会社は受取人になっている妻も亡くなっているので、夫の親に保険金を支払いました。

ところが妻の親族はこれを不服として訴訟を起こしました。最高裁までいき妻の親への支払い命令です。

保険会社の判断は同時死亡なので夫から妻への相続は発生していないと考え、夫の親へ保険金を払ったのです。しかし最高裁の判断は夫婦同時死亡でも、夫から妻への相続は発生している、従って夫の保険金は亡くなった妻→妻の親へと相続財産が引き継がれる。

このような判断だったわけです。

生命保険は誰が受けとるのか、受け取って欲しいのか?生前にきちんと考えて、本人の意思通りに確実に受取人を設定する必要があります。

そもそも保険金も含めて相続財産をどのように分けるのか本当に本当に重要な事です。

生きている間に本人が充分に考え、自分の意思通りの相続人に確実に相続できるようにしっかり決めて色々な手段で(一般的には遺言の作成でしょう)実行しておくべきです。

written by パンダ