円滑な遺産分割には「みなし相続財産」が有効

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相続対策、一言で言っても状況に応じて取るべき対策は様々だと思います。

多くの方が相続税はいくら掛かるのか? 払える金額なのだろうか?

税金の心配ばかりされているのではないでしょうか?

税金を払わなければならないのは、国民の義務です。どうかここはある程度諦めていただくしかないのです。

不動産の割合の多い方は、もちろん資産税に強い税理士さんなど、出来るだけ評価を下げる手法で、納税後でも成功報酬で相続税を還付する商売もそこそこ流行っています。

一般的な税理士さんは関与先の顧客が亡くなり、相続税の申告に立ち会うことは、おそらく何十年に1度であろう、相続専門の税理士は年に50以上の案件をこなしています。やはりノウハウの蓄積の差はあると思われます。

本当の問題は税金の額ではないのです。

財産の大小に関わらず、民法上の相続権の平等の大原則に則り、いかに現実的な遺産分割を行うかです。

相続人にはそれぞれの事情があります。

後継者の長男が自社株を経営上、多くを相続した方がその後会社がスムーズに運営出来るでしょう。

勘当同然の疎遠になった相続人と、同居して介護を一生懸命、真心を込めた相続人を全く同じ相続財産を残すというのは、やはり忍びないのではないでしょうか!やはり法律には限界があると言わざるを得ません。

もちろん平等の相続権には全く異議はありませんが、被相続人の意志は尊重されるべきです。

それを具現化するのが、「遺言」と「みなし相続財産」生命保険の保険金です。

保険金は「受取人固有の財産」という特別な権利です。

これは相続対策にもの凄い力を発揮します。

もちろん、「遺留分」という制約はあるものの、現実的な状況を加味した相続を可能にするものです。

なんと言っても「受取人固有の財産」とは元々その人のものだった、相続財産ではないのです、相続という手続きは不要で、従って遺産分割協議のテーブルには乗らない財産なのですから。