みなし相続財産
皆さん、「みなし相続財産」という言葉をご存知だろうか、一度くらい聞いたことがあるという方も多いと思います。
そのまま理解すれば、相続財産とみなします。こんな解釈になります。
では相続財産ではないの?
はい、相続財産ではありません。
益々わからないですね、親から引き継ぐ財産なのに相続財産ではない財産。
そんな財産があるのでしょうか?
実はあるのです。
それは「保険金」です。
どんな経緯で決まったかはわからないのですが(相続専門の弁護士さんで不思議がる方もいらっしゃいます)受取人固有の財産とはっきり民法に明記されています。
「受取人固有の財産」これは実は凄い財産なのです。元々その人のものだったという解釈です。
元々その人の財産なので、当然遺産分割協議のテーブルにも乗りません。
考えてみれば、保険金とは不思議なもので、例えば父親の口座にあった訳ではなく、死亡した瞬間に突然出現して受取人の口座に振り込まれます。
なので誰のもの? かと言えば、やはり受取人固有の財産、正しい解釈だと思います。
「みなす」という意味は受取人固有の財産ではあるが、相続財産とみなし、相続税は払う義務があるという意味です。
なんだ税金は掛かるのか、という声が聞こえて来そうですが、相続財産全体にはプラスされない財産なので、言わば分離課税です税率は他の相続財産より低くなります。
そして、この「みなし相続財産」受取人固有の財産が相続対策にとても大きな力を発揮します。