告知義務違反

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生命保険に加入する際に、健康状態を保険会社に書面で告知する必要があります。

この健康状態を偽ったり、失念したりするのが告知義務違反です。

発覚した場合にはどうなるか?

契約そのものが解除になります。解除とは契約が無かったことになる、ということです。

無かったことなら支払った保険料は戻って来る?と思いきや、保険会社によっても違いがありますが基本戻って来ません。

解約返戻金がある場合はその金額が戻って来ますが保険料の払い込みに対して僅かな金額の場合が多く愕然とします。

どのような時に発覚するのか?

入院や手術をして保険会社に給付金を請求した時が圧倒的に多いのです。

加入後2年以内であれば調査が入りますし、診断書に発症時期や既往歴の記載があり簡単に発覚する場合も多いです。

給付金を貰おうと請求してお金が貰えず、契約も解除、お金もほとんど戻って来ない。

正に泣きっ面に蜂、状態。

くれぐれもご注意下さい。

多い例

高脂血症と健康診断で指摘されたが大したことは無いと思っていた。

不妊治療は病気じゃないから告知しなかった。

5年以内に治療や手術をしたが完治したし大したことがなかったので告知しなかった。

健康診断で再検査をするよう指摘されていたが忙しくてやっていない。

要するに悪気は全くないケースか圧倒的に多いのです。ただ悪気が無くても有っても告知義務違反は保険業法上は契約解除事由にあたります。

ちなみに宣伝をするつもりはありませんが通販型の医療保険などの保険会社は私の所属する外資系生保の75倍の告知義務違反が起きています。

担当者がきちんと面談しながら(もちろん昨今はリモートでの面談も)直接説明しながら告知の重要性を理解していただいて、契約をしていただくのですから、当然と言えば当然です。

written by パンダ